家が売れないとき不動産会社を変えるべき?3か月更新時の確認 | 家が売れない対策本部

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家が売れないとき不動産会社を変えるべき?3か月更新時の確認

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媒介契約の更新時期が来ても家が売れないと、「別の会社ならすぐ売れるのでは」と考えますよね。ただし、原因が地域需要や物件条件なら、会社名を変えるだけでは反響が変わりません。

更新前に、原因を物件・市場・販売活動へ分け、現会社と候補会社の次の3か月の計画を同じ項目で比べることが重要です。高い査定額より、何をいつ変え、どの数字で効果を判断するかを確認します。

この記事で確認すること

・会社変更で変わる原因と変わりにくい原因

・媒介契約の更新前に現会社へ聞く項目

・候補会社を査定額ではなく販売計画で比べる方法

原因を物件・市場・販売活動に分ける

問い合わせがないと、担当者の努力不足に思えますよね。まず、売れない原因を物件、市場、販売活動の三つへ分けます。

物件には価格、建物状態、接道、権利、引渡し条件などがあります。市場には地域の買主数、季節、金利、競合があります。販売活動には公開範囲、写真、説明、他社対応、報告、改善提案があります。

会社変更で変わること/変わりにくいこと

会社変更で変わりやすいのは、広告の作り方、写真、担当者の連絡、地域外への販売網、他社との調整、提案の頻度です。立地、接道、共有関係、建物の傷み、地域需要は会社を変えても残ります。

会社を変える前に、現在の問い合わせ・内覧・申込みのどこで止まっているかを確認してください。全体の切分けは「家が売れないときはどうする?」で整理できます。

現会社へ更新前に確認する

不満を伝えると関係が悪くなりそうで、何も聞かず更新しがちですよね。更新前に、査定根拠、反響、広告変更、他社照会、次の計画を書面で確認します。

「頑張ります」「もう少し待ちましょう」ではなく、これまでに実施したこと、結果、次に変える項目、効果確認日を聞きます。担当者だけで答えられない場合は、責任者や販売部門を交えた説明を依頼します。

査定根拠・反響・広告変更・次の計画

確認項目 更新前に求める内容
査定根拠 成約事例、競合、自宅との差、参照日
反響 問い合わせ、内覧、申込み、見送り理由
公開・広告 掲載先、レインズ、写真、説明、変更履歴
他社対応 照会、資料送付、内覧調整の記録
次の計画 実施日、反響目標、次回見直し日

販売期間が半年を超えている場合は「家が半年売れないとき」の履歴表も使います。価格見直しを提案された場合は、会社変更と同時に決めず「売れない家は値下げすべき?」で根拠を確認してください。

契約書で期間・更新・解約・費用を確認する

3か月たてば自由に他社へ変えられ、費用も発生しないと思いますよね。媒介契約の種類、期間、更新、中途解約、広告費、違約に関する条項は、締結済みの契約書を確認する必要があります。

国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則に基づく標準媒介契約約款を公表しています。標準約款を参考にしつつ、署名した契約書、個別の合意、実際の履行状況を優先します。

一般・専任・専属専任/中途解約条項

一般媒介、専任媒介、専属専任媒介では、重ねて他社へ依頼できるか、自己発見取引、レインズ登録、報告義務などが異なります。専任・専属専任媒介の有効期間は3か月を超えられず、更新は依頼者の申出に基づく制度ですが、更新方法や通知期限は契約書で確認してください。

契約期間中に他社と重ねて契約する、中途解約する、広告費等を精算する場合の扱いを自己判断しません。現会社へ書面で説明を求め、紛争がある場合は免許行政庁、業界団体、消費生活センター、弁護士などへ相談します。

契約・制度確認日:2026年8月25日。改正や個別条項があるため、更新時点の契約書と国土交通省の最新案内を確認してください。

新会社は査定額でなく販売計画で比べる

候補会社から高い査定額を示されると、その価格で売れるように感じますよね。査定額は成約保証ではありません。比較事例、価格調整、販売期間の想定を確認します。

同じ物件資料と希望条件を候補会社へ渡し、価格だけでなく販売先、広告、写真、反響報告、内覧対応、難しい物件条件への調査体制を比べます。

地域・物件の得意分野/担当体制

地域の取引量、戸建て・マンション・土地・空き家などの経験、購入希望者層、担当者不在時の体制を尋ねます。実績数は集計期間と対象範囲が分からなければ判断材料になりません。

「必ず売る」「この価格で大丈夫」という説明ではなく、想定どおり反響がないときの第2案を確認します。専任契約の公開状況や報告は「専任媒介なのに家が売れないとき」も参照してください。

改善計画が数字で示されないなら更新時に比較する【最終判断】

現会社が、これまでの反響と次の改善計画を数字・日付で示せるなら、更新して検証する余地があります。次の3か月で何を変え、問い合わせ・内覧・申込みをいつ判定するかを書面にします。

説明が曖昧、記録がない、未実施の施策が示されない場合は、更新時に他社の計画と比較します。契約期間中の無条件解約や費用不要を前提にせず、条項に従って手続きを進めてください。

主な確認元:国土交通省「宅地建物取引業法関係・標準媒介契約約款」、締結済み媒介契約書、登録証明書、販売活動報告、査定書


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※対応地域・査定結果・買取可否は、物件の状態や権利関係などにより異なります。

最終確認日:2026年8月25日/参照:国土交通省の標準媒介契約約款、媒介契約・販売履歴・査定・候補会社の販売計画

家が売れない対策本部 編集部

家が売れないときの反響段階、売却期限、保有費、媒介契約、物件条件について、順位を付けずに同じ確認軸で整理しています。一次情報と各提供者の公式表記を優先し、変動する情報には確認日を記録しています。

ライター紹介 Writer introduction

家が売れない対策本部編集部

家が売れない対策本部編集部

家を売り出したのに問い合わせがない、内覧はあるのに決まらない、半年以上売れない――。家が売れない対策本部 編集部では、価格・広告・媒介契約・物件条件を整理し、仲介の立て直し、訳アリ物件買取、事故物件専門買取のどこへ進むべきかを分かりやすく解説しています。特定の会社を一律に順位付けせず、物件の状態と売却期限に合った選択肢を確認します。

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